当院のカスタマーハラスメントへの対応についてここをクリックして下さい
- 2026年1月20日
院内において,下記に示すような威圧・暴言・暴力・脅迫その他の迷惑行為があった場合、退去を命じます。退去に応じていただけない場合はその場で警察に対して介入を依頼します。
迷惑行為が繰り返されることにより、当院が悪質と判断した場合には、診療を中止のうえ必要に応じて弁護士に依頼するなどして診療契約の解除等必要な法的措置を採らせていただきます。
1.大声による罵倒、暴言またはにらみつける、立ちはだかるなどの威圧的な言動等により、当院職員を含む他者に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
2.当院職員を含む他者に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合
3.解決しがたい要求を繰り返し、当院職員の業務に支障をきたすこと(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等)
4.当院職員へみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストー カー行為を行うこと
5.正当な理由がないにもかかわらず院内に立ち入ること
6.当院が定める規則・ルールに違反し、あるいは主治医等当院職員の指示に従わない 行為(飲酒・喫煙・無断離院等)
7.当院の了承を得ず当院施設内で撮影や録音を行うこと並びにその内容をSNS等に 投稿すること
8.当院職員に対して、謝罪や謝罪文の提出を強要すること
9.院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
10.院内で宗教への勧誘および政治活動を行なうこと
11.院内で許可なく営利を伴う営業行為を行うこと
12.一方的な主張等で長時間(30分以上)の電話や明らかに不要な複数回の架電反復に より、当院の業務に支障を与えること
13. SNS等インターネット上で当院や当院職員に対する誹謗中傷の投稿や書き込み をすること
14.その他、当院の診療業務に支障をきたす恐れがあるすべての迷惑行為